「反社会的勢力」との関係遮断方策

 近年の暴力団対策は、組織の不透明化、資金獲得活動の巧妙・多様化を益々強める暴力団に対抗するため、排除対象を幅広に捉えた対策が求められています。
 このため、暴力団(員)だけにとらわれず、暴力団(員)と行動を共にする暴力団関係者等を含む概念として「反社会的勢力」としてとらえた対策が望まれます。
 なお、反社会的勢力と明確に判明しない場合や、不当要求する悪質クレーマーに対して、本稿の関係遮断方策は効果的であるので活用を勧めます。

  1. 新規取引時の排除
     取引等に入る前の段階で関係遮断を図るには、予防措置として次の項目について調査しましょう。
     取引関係を持つことが適切でないと判断できる場合は、契約を締結しないこととし、拒否理由も「総合判断に基づいて、ご希望には添えません。」とすることで十分です。
    チェックリスト
  2. 既存取引等からの排除
     @その情報をを裏付ける証拠の整理・保全を行う。
      「暴力団排除等のための部外への情報提供について(平成31年通達)」に依拠した属性照会を行う。
     A反社会的勢力該当性の立証ができるかについて、法的観点を踏まえて判断する。
     B警察、愛媛県暴力追放推進センター、弁護士等に相談し協力を求める。
     C解除通知、合意解約、更新拒否、取引縮小化などを判断し実施する。

    暴追センターへの相談について→相談、情報の提供について
  3. 暴力団排除条項の文例・表明・確約書の文例
    暴力団排除条項の文例→
    表明・確約書の文例→